基金の年金・一時金

基本年金のしくみ

国の年金を代行して、上乗せして支給

  • 基本年金は国の厚生年金の一部を代行しており、年金を支給する際、基金独自のプラスアルファを加えて支給します。
  • 基本年金は、基金加入員期間が1ヵ月以上あればうけることができます。

生年月日に応じて支給開始年齢が異なります

  • 基本年金は、老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢にあわせてうけはじめます。
  • 老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢は生年月日に応じて60歳~65歳となっており、基本年金もその年齢からうけることになります。
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国の老齢厚生年金の支給を繰り下げた場合基本年金の支給も同様に繰り下げます

老齢厚生年金の支給を繰り下げている間は、基金の基本年金も支給停止となります。老齢厚生年金が支給開始されるときに、あわせて基本年金も支給開始となります。その際、繰り下げた期間に応じて算出された額を基金が加算して支給します。
しかし、老齢厚生年金の支給を繰り下げている方から基金への申し出がないと、繰り下げ期間中に支給した代行部分は過払いとなります。その分を繰り下げ支給後の年金と調整することになります。

  • 特別支給の老齢厚生年金と基本年金をうけている方が、65歳になって老齢厚生年金の支給を繰り下げた場合
    ※就労している方が在職による支給停止分以外の年金を70歳まで繰り下げるケース
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基本年金額の計算

  • 基本年金は厚生年金を代行しているため、老齢厚生年金(報酬比例部分)に準じた方法で計算されますが、当基金では、計算乗率にプラスアルファを加えて基本年金額を算出しています。
  • 平成15年4月から計算方法が年収ベースとなったため、月収ベースで計算していた平成15年3月以前とは分けて計算します。
  • 物価スライド分や賃金再評価分は国が支給しています。

平成15年3月以前の加入員期間を基礎とした基本年金額の計算

平均標準給与月額*1×7.225/1000*2×基金加入月数=基本年金額

平成15年4月以降の加入員期間を基礎とした基本年金額の計算

平均標準給与額*3×5.558/1000×基金加入月数=基本年金額

*1

基金加入期間中の給料(標準給与月額)の合計を基金加入月数で割った額。

*2

実際には生年月日により異なる。旧MTBに在籍していた期間は、旧MTBの乗率で算定。

*3

基金加入期間中の給料(報酬標準給与月額)とボーナス(賞与標準給与額)の合計を基金加入月数で割った額。標準給与月額の約1.3倍。

60歳以降も会社で働き当基金の加入員である場合は……
  • 在職中(厚生年金保険の被保険者)であれば、年金月額(基本年金の代行部分を含めた報酬比例部分で計算)と賃金(総報酬月額相当額)の合計額に応じて年金額が調整されます。
  • 60歳~64歳の加入員の場合、その合計額が28万円以下であれば年金額は全額うけることができます。
  • 28万円を超える場合、超えた額に応じて支給停止額が計算されます。
  • しかし、国の老齢厚生年金から支給調整されるため、支給停止額が老齢厚生年金を超えない限りは基金の基本年金が支給停止となることはありません。
  • 基金独自の年金である第1年金・第2年金は支給調整の対象とはなりません。全額うけることができます。

支給調整の対象とする標準報酬月額+(その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12)です。簡単に説明すると、その月の税込み月収に、直近1年間のボーナスを12で割った額を加えたものです。つまり年収ベースでみた月ごとの賃金額です。