


- 一時金の選択時期は、年金をうけはじめる前または年金をうけはじめて保証期間が終了する前です。
- 保証期間を過ぎた場合は、一時金を選択することはできません。また、全額一時金でうけとった場合、基金からうけられるのは基本年金のみとなります。
- 基本年金は一時金ではうけとれません。

- 第1年金の保証期間は15年なので、年金をうけはじめる前と、うけはじめて15年以内に一時金を選択できます。
- 一部のみ選択することができますが、2回目の選択では残り全額を一時金でうけることになっています。

- 第2年金は5年確定の有期年金で、年金をうけはじめる前または年金をうけはじめてから5年以内に一時金を選択できます。
- 第2年金については部分選択はできませんので、一度に全額をうけることになります。