再就職先の企業年金へ移換
〈企業型確定拠出年金〉 |
- 再就職先の会社で企業型確定拠出年金を実施している場合は、この確定拠出年金の資産管理機関へ申し出れば、脱退一時金相当額を移換できます。
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移換後の脱退一時金相当額は、移換先の年金制度の制度設計や受給要件などが適用されます。詳細については、移換先の企業年金にお問い合わせください。 |
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| 企業年金連合会へ移換 |
- 企業年金連合会へ移換できるのは、次のような場合です。
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再就職先が未定である |
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再就職先に企業年金制度がない |
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再就職先の企業年金制度が年金通算制度を実施していない |
- 企業年金連合会に移換する申し出は、当基金の加入員資格を喪失した日から1年以内に行わなければなりません。
- 所定の事務手数料(上限3万6,100円。移換額などよって異なる)が脱退一時金相当額から控除されます。
企業年金連合会
〒105-0011
東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階
年金サービスセンター 年金相談室
TEL. 0570-02-2666
(PHS、IP電話からは03-5777-2666)
→企業年金連合会ホームページ |
国民年金基金連合会へ移換
〈個人型確定拠出年金〉 |
- 国民年金基金連合会へ移換できるのは、次のような場合です。
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再就職先が未定である |
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再就職先に企業年金制度がない |
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再就職先の企業年金制度が年金通算制度を実施していない |
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自営業者など国民年金第1号被保険者になった |
- 国民年金基金連合会に移換する申し出は、当基金の加入者資格を喪失した日から1年以内に行わなければなりません。
- 事務手数料(初回事務費2,000円+毎月の事務費100円(加入者の場合))が脱退一時金相当額から控除されます。このほか、運営管理手数料などがかかる場合があります。
国民年金基金連合会
〒160-0032 東京都港区六本木6-1-21
TEL. 03-5411-0211
→国民年金基金連合会ホームページ |