各種手続・届出

脱退一時金の手続

脱退一時金をうけとる方は、退職時に請求手続します

  • 当基金の加算年金の受給要件を満たす前に退職された方には、これまで積み立てた原資を「脱退一時金」でお支払いします。
  • 脱退一時金をうけとる場合は、退職する際に「脱退一時金裁定請求書」を当基金に提出していただくことになります。
  • 脱退一時金は、税制上、退職所得の扱いとなり課税対象となります。「退職所得の受給に関する申告書」を提出することにより、退職所得控除が適用されます。

必要書類

一時金を請求するとき 「脱退一時金裁定請求書」
〈添付書類〉
○退職所得の受給に関する申告書
○退職所得の源泉徴収票

脱退一時金は、他の年金制度へ移換して、将来年金としてうけることもできます

  • 退職時に、脱退一時金をうけとらず、将来年金としてうける方法もあります。このとき、脱退一時金相当額を他の年金制度に移換する必要があります。申出期限までに「脱退一時金移換申出書」を当基金に提出いただくことになります。
  • 制度設計や受給要件などについては、移換先の年金制度に定められます。また、事務手数料がかかる場合があります(脱退一時金相当額から控除されます)。

申出期限

次のいずれか早い日が脱退一時金相当額の移換の申出期限となります

①資格喪失日(≒退職日)から1年 ②移換先の企業年金制度の資格取得から3ヵ月

※ 再就職先に移換できる制度があるとき。

移換先の選択肢

脱退一時金→再就職先の企業年金へ移換〈企業型確定拠出年金〉、企業年金連合会へ移換、国民年金基金連合会へ移換〈個人型確定拠出年金〉

再就職先の企業年金へ移換
〈企業型確定拠出年金〉
  • 再就職先の会社で企業型確定拠出年金を実施している場合は、この確定拠出年金の資産管理機関へ申し出れば、脱退一時金相当額を移換できます。
移換後の脱退一時金相当額は、移換先の年金制度の制度設計や受給要件などが適用されます。詳細については、移換先の企業年金にお問い合わせください。
企業年金連合会へ移換
  • 企業年金連合会へ移換できるのは、次のような場合です。
再就職先が未定である
再就職先に企業年金制度がない
再就職先の企業年金制度が年金通算制度を実施していない
  • 企業年金連合会に移換する申し出は、当基金の加入員資格を喪失した日から1年以内に行わなければなりません。
  • 所定の事務手数料(上限3万6,100円。移換額などよって異なる)が脱退一時金相当額から控除されます。

企業年金連合会
〒105-0011
東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階
年金サービスセンター 年金相談室
TEL. 0570-02-2666
(PHS、IP電話からは03-5777-2666)
企業年金連合会ホームページ

国民年金基金連合会へ移換
〈個人型確定拠出年金〉
  • 国民年金基金連合会へ移換できるのは、次のような場合です。
再就職先が未定である
再就職先に企業年金制度がない
再就職先の企業年金制度が年金通算制度を実施していない
自営業者など国民年金第1号被保険者になった
  • 国民年金基金連合会に移換する申し出は、当基金の加入者資格を喪失した日から1年以内に行わなければなりません。
  • 事務手数料(初回事務費2,000円+毎月の事務費100円(加入者の場合))が脱退一時金相当額から控除されます。このほか、運営管理手数料などがかかる場合があります。

国民年金基金連合会
〒160-0032 東京都港区六本木6-1-21
TEL. 03-5411-0211
国民年金基金連合会ホームページ