各種手続・届出

年金にかかる税金

税の各種控除をうけるために扶養親族等申告書を提出

  • 基金の年金は、税法上、国の年金と同様に雑所得に分類され課税対象となります。実際に源泉徴収されるのは、年金の支給額が65歳未満の人で108万円以上、65歳以上の人で80万円以上ある場合です。
  • 源泉徴収の際に、配偶者控除や扶養控除などの各種控除をうけるには、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(以下、申告書)をあらかじめ基金に提出しておく必要があります。
  • 申告書は、毎年11月に年金受給者あてに送付されます。あらかじめ決められた期限までに提出してください。この申告書が提出されない場合、控除がうけられず、一律に年間支給額の7.5%の税額が源泉徴収されます。

源泉徴収票は確定申告をする際に必要となる書類です

  • 基金の年金支給額と源泉徴収税額を記載した「源泉徴収票」を毎年1月中旬に送付しています。この書類は、確定申告を行う際に必要なので大切に保管してください。
    ※源泉徴収票を紛失した際は、すみやかに基金事務局まで連絡してください。

国と基金の両方から年金をうけている方は必ず確定申告をします

  • 国と基金など2ヵ所以上から年金をうけている方は確定申告を行う必要があります。
  • 源泉徴収税は、一年間に支給される年金見込額から算出しています。このため、実際の年税額との間に差が生じることがあります。そこで、実際の収入と支出に基づき、税金の過不足を清算する必要があります。
  • 確定申告は、毎年2月16日~3月15日までの間に住所地を管轄する税務署で行います。