各種手続・届出

年金をうける手続

基金に裁定請求を提出して年金の請求手続を行います

  • 基金の年金の支給開始年齢は60歳です。加算適用加入員期間が20年以上(勤続20年以上)ある方が、(退職後)60歳に到達したときに「裁定請求書」を基金に提出して手続を行います。
  • 裁定請求書は、退職時にお渡しした「年金のしおり」に入っています。必要事項を記入のうえ、添付書類をそろえて基金あてに送付してください。
  • 裁定請求書提出後、翌々月末に基金から「年金証書」および「裁定通知書」が本人あてに送付されます。裁定通知書には年金の種類、年金額、支給開始時期が記載されていますので、ご確認ください。
  • 60歳に達した月の翌月分の年金から支給されます。支給開始時期は、60歳で退職した場合、退職月の3ヵ月後から年金の支給が始まります。

年金をうける手続の流れ ※55歳で退職したケースを想定しています。

年金をうける手続の流れ:図